初めてCMをテレビ局に入稿する際、HDCAMまたは、XDCAMに映像やクレジット情報を入れて局に納めますが、その際に、広告代理店が10桁コードを発番します。
しかし、制作会社だけで直接テレビ局へ入稿される場合もあり、その際、10桁コードは、広告主が取得・管理します。
そこで、当社でも、よく間違えて取得して、エラーで局から戻ってくるケースが時々ありますので、下記の事故例を参考に、注意してください。
<よく間違える事故例>
1)上記の画像の通り、最初の赤い部分を広告事業者コードと言いますが、これは、制作会社名義で取得するのではなく、広告を出稿するクライアント=広告事業者(主)が、取得しますが、誤って制作会社自身が取得したり広告代理店を名義で取得したりする誤りが多くみられます。
たとえば、「@@製薬」の「&&風邪薬」を宣伝するCMを制作したら、
「@@製薬」という会社が、広告主で、「@@製薬」が10桁コードを申請し取得します。 基本的に1法人1コードです。
2)使用禁止文字を使用していることがある。
図の青字の部分は、勝手に自社内のルールで発番できますが、アルファベット「I(アイ)」「O(オ―)」及び「‐(ハイフン)」「 (ブランク)」は、数字と混同されるため使用できません。ここを無視して発番していることがあるので、注意してください。
3)何らかのミスで放送できなかったCMの10桁コードを使いまわすケースがありますが、それは出来ません!
基本、ミスで再入稿になった場合は、青色部分の数字の桁を変えるとかで、違う付番にしてください。
このミスも割と多いです。気を付けましょう!
<10桁コード発番・付与の基本的な考え方>
10桁CMコードは、1CM素材=1コードとなるユニークなもので、重複のないよう付番する。過去に付番した10桁CMコードは、他のCM素材には流用しない。
10桁CMコードは、映像および音声の内容が完全に一致しているCM素材に付番する。
(1)次に当てはまる場合は同一素材とみなさない
HD/SDの区別が異なる
画角が異なる(4:3、16:9)
音声種別が異なる(モノラル、ステレオ、5.1ch+S)
秒数が異なる
一部スーパーが異なるなど、些細でも映像の内容が異なる
一部アナウンスコメントが異なるなど、些細でも音声の内容が異なる
(2)次に当てはまる場合は同一素材とみなす
■ 搬入媒体や搬入経路が異なっても、(1)を満たす場合
搬入媒体がHDCAM、XDCAMであっても素材内容が全く同じであれば、同一の10桁CMコードを付番。搬入媒体がA広告社であってもでB広告社であっても素材内容が全く同じであれば、同一の10桁CMコードを付番してもOK
分からないことがありましたら、共通コード管理センター
にお問合せください。
また、新規広告主=広告事業者が発番する場合、取得に時間がかかりますので、余裕をもってスケジューリングしてください。
当社から放送局へのCM・番組入稿のお問合せは、こちら